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所沢市で不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金口座の解約・名義変更等の遺産相続手続きをする際の手順ついて知っておきたいことをまとめてみました。ぜひご活用ください。
架空のケースを例に、所沢市にお住まいの方に相続が発生した場合、どのように手続きを進めていけばよいかを説明します。
家族関係
・被相続人(亡くなった方):田中太郎さん(58歳)
・相続人(太郎さんの奥様):田中花子さん(54歳)
相続人(太郎さんの長女):佐藤一子さん(28歳)
相続人(太郎さんの長男):田中二郎さん(26歳)
相続財産
・自宅(所沢市)※住宅ローンあり
・実家の畑(北海道)
・預貯金
状況
故人の田中太郎さんは、北海道の出身です。就職のため上京し、職場の同僚だった花子さんと結婚しました。長女の一子さん、長男の二郎さんの2人の子宝に恵まれました。子供も大きくなり、結婚当初から住んでいた練馬区のアパートが手狭になったため、所沢市に新居を購入されました。長女の一子さんは既に結婚され、今は沖縄に住んでいます。長男の二郎さんは所沢市の自宅に一緒にお住まいです。
太郎さんの相続財産は、預貯金と所沢市の自宅、それから、実家の相続の際に取得した北海道の畑です。
相続人全員の話し合いの結果、相続財産は全て奥様の花子さんが相続することになりました。
なお、知り合いの税理士に確認したところ、今回の相続では相続税申告をする必要がないとのことでした。
遺産相続に関する各種手続きを行うにあたり、一番最初にしなければならないことは、相続人を確定させることです。
実際に、手続きを行う金融機関や役所からすれば、手続きを申請してきた人が本当に権利を有する相続人なのか、他に相続人がいないかを確認しなければ、手続きを進めることができません。相続人を確認するためには、被相続人(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
太郎さん(故人)の相続人を確定させるため、まずは下記の書類を集めましょう。
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最初に、太郎さん(故人)の住民票を取得します。太郎さんは所沢市に住んでいましたので、所沢市役所で住民票を取得します。住民票は、所沢市役所市役所市民部市民課(所沢市役所低層棟1階)の他、下記のサービスコーナー等でも取得が可能です。
取得する住民票は、太郎さんが亡くなっていなっていることが分かるものです。この時、同じ世帯の花子さん(妻)と二郎さん(長男)が記載されている住民票も取得します。
なお、住民票を取得する際には、必ず本籍地入りの住民票を取得するようにしましょう。
また、所沢市役所に行った際には、花子さんと二郎さんの印鑑証明書及び自宅の固定資産税評価証明書も取得しておきましょう。後々必要になります。ただし、金融機関によっては、発行後3か月以内の印鑑証明書でないと受け付けてくれない場合がありますので、取得のタイミングには注意が必要です。
所沢市の住民票の取得先 |
所沢市役所市民部市民課 住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階 電 話:04-2998-9087 手数料:1通200円 ※所沢市役所市民課の他、下記でも取得が可能です。 ・まちづくりセンター、狭山ケ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナー 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く) ・所沢駅サービスコーナー 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、年末年始を除く) |
太郎さん(故人)は、自宅を購入した際に本籍地も所沢市に移していましたので、住民票取得と同時に所沢市役所で戸籍謄本も取得します。戸籍謄本も、所沢市役所市民部市民課(所沢市役所低層棟1階)の他、下記のサービスコーナー等で取得が可能です。
取得する戸籍謄本は、太郎さんが亡くなっていることがわかるものです。太郎さんの戸籍謄本を取得すれば、花子さん(妻)と二郎さん(長男)も同じ戸籍に記載されてきます。
なお、戸籍謄本を取得する際、窓口の方に、「太郎さんの相続手続きに使用するので、太郎さんの出生から死亡までの全ての戸籍が必要」である旨をお伝えください。そうすると、太郎さんの名前が記載されている全ての戸籍を交付してもらえます。
所沢市の戸籍謄本の取得先 |
所沢市役所市民部市民課 住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階 電 話:04-2998-9087 手数料:戸籍謄本 1通450円 除籍謄本 1通750円 改製原戸籍謄本 1通750円 ※所沢市役所市民課の他、下記でも取得が可能です。 ・まちづくりセンター、狭山ケ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナー 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く) ・所沢駅サービスコーナー 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、年末年始を除く) |
太郎さん(故人)は、自宅購入の際に所沢市に本籍地を移しましたが、結婚当初の本籍地は練馬区でしたので練馬区役所でも戸籍を取得しなければなりません。また、結婚前は実家の父を筆頭者とする北海道の戸籍に入っていましたので、北海道の市役所等でも戸籍を取得しなければなりません。
戸籍を取得するには、市役所等の窓口まで行くか、郵送で申請をする必要があります。北海道まで戸籍を取得しに行くのは現実的ではありませんので、郵送で戸籍を申請します。この時も、郵送する申請書に「太郎さんの相続手続きに使用するので、太郎さんの出生から死亡までの全ての戸籍が必要」である旨を記載しておきます。
なお、新しい戸籍が作成される場合には、どこの戸籍から移って(転籍して)きたが記載されています(所沢で取得した戸籍謄本には「練馬区〇〇町〇丁目〇番〇号」から転籍してきた旨、練馬区で取得した戸籍謄本には「北海道△△市△△町△番△号」から転籍してきた旨)ので、それぞれ転籍前の本籍地を確認して(コンピューター化以前の戸籍は手書きです。昔のものですとかなり達筆ですので、判読するのも一苦労ではありますが・・・)、転籍前の戸籍を取得するようにしてください。
区役所や市役所のホームページを検索すると必要書類の案内や申請書がダウンロードできるようになっていますので、ホームページ等の案内に従って、戸籍取得の申請をしてください。
太郎さん(故人)と同じ住民票及び戸籍謄本に記載されていた花子さん(妻)と二郎さん(長男)については、新たに住民票及び謄本を取得する必要はありませんが、沖縄にお嫁に行ってしまった一子(長女)については、沖縄の市役所等で住民票及び戸籍謄本を取得しなければなりません。この時も、住民票をとる際には本籍地入りのものを取得するようにしましょう。
また、後々必要になるので、一子さんの印鑑証明書も取得しておきましょう。
ただし、金融機関によっては、発行後3か月以内のものでないと受け付けてくれない場合がありますので、取得のタイミングには注意が必要です。
相続人全員の間で、相続財産は花子さん(妻)が全て相続することで合意ができていましたので、各所(法務局や金融機関)に提出するために、合意した内容を書面に残しておきます。これを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印をする必要があります。
また、遺産分割協議書を各所(法務局及び金融機関)に提出する際には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
太郎さん(故人)が持っていた預金口座の金融機関(銀行等)に行って、預金口座解約・名義変更等の手続きを行います。代表の相続人が必要書類を持って金融機関(銀行)の窓口に行って手続きを行います。なお、金融機関(銀行等)ごとに必要となる書類が異なる場合がありますので、窓口に行く前に電話などで必要書類を確認してから、手続き可能な窓口に行きましょう。金融機関(銀行等)によっては、どこの支店でも手続きができる場合もあれば、預金口座がある支店でしか手続きできない場合もありますので、どこの窓口で手続きができるかも事前に確認しておきましょう。
また、相続人全員の署名捺印が必要な場合もありますので、1~3回程度、平日の昼間に窓口に行かなければいけないことが多いようです。
なお、一般的に必要となる書類等は以下の通りです。
参考:所沢市内の主な金融機関(平成28年6月現在)
不動産の名義を変更するには、登録免許税という税金を納める必要があります。相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合、不動産評価額の1000分の4(つまり、不動産評価額の0.4%)を登録免許税として納めなければなりません。
不動産評価額を確認するためには、市役所等で発行している固定資産評価証明書を取得する必要があります。固定資産評価証明書は、不動産の名義変更(相続登記)を申請する際に、法務局に提出する必要がありますので、登記申請前に固定資産評価証明書を取得します。
同居の家族以外の人が固定資産評価証明書の交付申請をする場合には、委任状や相続関係がわかる書類(戸籍謄本等)が必要となりますので、事前に必要書類を確認の上、窓口に行くようにしましょう。なお、固定資産評価証明書も郵送による交付申請をすることができますので、遠隔地にある不動産(今回のケースだと、北海道)の固定資産評価証明書を取得する際には郵送による交付申請をした方がよいでしょう。
所沢市内にある不動産の固定資産評価証明書は、所沢市役所財政部資産税課で取得することができますので、登記所(法務局)に行く前に固定資産評価証明書を取得しておきましょう。
所沢市にある不動産の固定資産評価証明書の取得先 |
所沢市役所財務部資産税課 住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階 電 話:04-2998-9068 手数料:200円(土地1筆、家屋1棟につき) ※各まちづくりセンター、サービスコーナーでは取り扱っていないようです。 |
太郎さん(故人)名義の所沢市内の自宅の名義を変更するためには、登記所(法務局)で相続登記申請を行う必要があります。不動産のある場所によって担当する登記所(法務局)が違いますので、担当する登記所(法務局)を確認したうえで、担当の登記所(法務局)に相続登記の申請をしなければなりません(担当でない法務局に申請してしまった場合、申請は却下されてしまいます)。
所沢市内の不動産を管轄しているのは、さいたま地方法務局所沢支局ですので、所沢市内の自宅の名義を太郎(故人)から花子(妻)に変更(相続登記)するには、相続登記の申請書を作成し、必要書類を添付してさいたま地方法務局所沢支局に登記を申請します。
さいたま地方法務局所沢支局には不動産登記申請に関する相談窓口がありますので、こちらの相談窓口で相談をしたり、法務省のホームページを参考にしたりすれば、相続登記を申請することができます。相談窓口で教えてもらったとおりに申請をすれば、ご本人からでも問題なく申請をすることができますが、書類の作成方法を教えてもらって、書類を作り、必要書類を揃えて、書類がそろっているかどうかを確認してそれから申請といった感じで作業を進めていった場合、平日の昼間に2~4回程度、法務局に足を運ぶ必要がでてきます。
相続登記申請後、何も問題なければ、1週間から2週間程度で権利証に代わる登記識別情報を受け取ることができます。もし、申請書等に不備があるような場合は、登記申請書に記載された電話番号に法務局から電話がかかってきますので、法務局の指示に従って、修正したり、追加書類を提出します。
なお、今回のケースのように遺産分割協議をして相続登記をする場合に必要な書類は、以下の通りです。
※実際に申請をされる場合は、法務省のHP「不動産登記の申請書様式について」をご参照ください。
所沢市内の不動産の名義変更(相続)登記の申請先 |
さいたま地方法務局所沢支局 住 所:所沢市並木6丁目1番地5 電 話:04(2992)2677(代表) 取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで 管轄区域:所沢市、狭山市、入間市 ※登記相談をする場合は電話予約が必要 |
所沢市内の自宅の不動産の名義変更(相続登記)が完了したら、次は北海道にある実家の畑の名義変更(相続登記)を行います。
不動産の表示や不動産の価額及び登録免許税額以外は、ほぼ同じですので、さいたま地方法務局所沢支局に提出したのと同じ要領で申請書類一式を準備します。
準備ができたら、北海道の法務局に相続登記の申請をします。申請は窓口に直接持ち込むだけでなく、郵送によることも可能です。遠隔地にある不動産の相続登記の申請をする場合には、郵送により申請をした方が、時間や手間を節約することができるでしょう。
また、あらかじめ郵送による受領を希望しておけば、権利証に代わる登記識別情報を含む完了書類一式を郵送してくれますので、遠隔地の法務局に行くことなく、全ての手続きをすることも可能です。
このように、自分で全ての手続きを行おうとすると、どうしても市役所や法務局それから金融機関が開いている平日の昼間に窓口に行く必要が出てきてしまいます。できるだけ窓口に行かなくて済むように事前に電話で問い合わせをするにしても、必要となる書類の正式名称を覚えたりするだけでも一苦労ですし、対面して話をするわけではないですので、電話ならではの行き違いが出てきてしまう可能性もあります。
また、書類に不備があったりすると、窓口に行く回数が増えるなど、余計に手間や時間がかかってしまいます。
司法書士は、職権で戸籍謄本等の相続に必要となる書類を取得することができます。もちろん手続きの途中からご依頼いただくことも可能ですが、早めにご相談いただければ、より効率的に手続きを進めることができ、手間や貴重な時間の節約につながります。
当事務所では、様々なサービスを用意しております。ぜひ上手にご活用ください。