家族信託        (民事信託)

家族信託(民事信託)

「家族信託(民事信託)」は、ここをチェック!

  • 受託者が委託者に代わり財産の管理処分を行います。
  • 後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
  • 遺言ではできなかった資産承継を実現できます。
  • 不動産の共有問題の解決方法としても活用できます。
  • 遺言の代わりとしても活用できます。
  • 財産を管理する受託者となる家族の存在が重要です。

家族信託(民事信託)

民事信託組成コンサルティング信託財産の評価額の1%
(最低報酬額:300,000円)

※消費税及び実費代は、別途申し受けます。
※信託財産の中に不動産がある場合は、別途登記手数料及び登録免許税等が必要となります。

家族信託(民事信託)手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、家族信託(民事信託)手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

ヒアリング及び信託の設計

お客様やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、最適な信託プランを設計します。

信託設計プランと見積もりの提示

信託設計プランをご説明すると同時にお見積書を提示します。

ご家族への説明と合意

当事者となるご家族にも信託設計プランについてご説明し、ご家族の合意を得ます。
※ご家族に受託者となってもらうため、受託者となるご家族の同意が欠かせません。

発注

お客様及び受託者となるご家族の合意が形成できましたら、当事務所にご発注いただきます。

信託契約書の作成及び締結

同意いただいた信託設計プランをもとに当事務所で信託契約書を作成し、当事者間で契約を締結します。

公正証書作成

締結した信託契約を公正証書にします

不動産登記手続及び信託用口座の開設

信託用の口座を準備します。
不動産がある場合は、信託による登記手続を行います。

信託の実行

受託者による管理をスタートします。

出版のお知らせ
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家族信託に関する書籍

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(2017年8月31日現在)

事務所紹介

司法書士みそら総合事務所

04-2935-4399

埼玉県所沢市日吉町6番9号
ロゼットIII103号室

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