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相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、亡くなった方(被相続人)が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることによって、亡くなった方の借金を支払う必要がなくなります。その反面、相続人ではなくなってしまうのですから、プラスの財産を相続することもできなくなります。
例えば、自宅が亡くなった方の名義になっていた場合、自宅の権利を相続することもできなくなってしまいます。
このように、亡くなった方(被相続人)がとても払いきれないような大きな借金をしていた場合や借金がいくらあるのかわからない場合、被相続人が誰か他の人の借金の連帯保証人になっていた場合、疎遠だった被相続人の相続に関与したくない(他の相続人と話したくない)などの理由がある場合には、相続放棄をするメリットがあると言えるでしょう。
法律上、相続人は被相続人が亡くなったと同時に被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。したがって、何もしない(相続放棄をしない)場合は相続を承認したことになる(これを「単純承認」といいます。)ので、相続人は借金を含めた被相続人の一切の権利義務を承継することになります。
そうは言っても、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)の方が大きい場合もあります。そこで、法律は、プラスの財産の限度でマイナスの財産(借金)も相続する方法(これを「限定承認」といいます。)とプラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄する方法(これを「相続放棄」といいます。)を選択することを認めています。
つまり、相続人は、相続を「全て承認」するか、「限定して承認」するか、「全て放棄」するかの3つの方法のうちからひとつの方法を選ばなければなりません。
もし、「限定して承認」するか、「全て放棄」したい場合には、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。3か月以内に相続放棄の申し立てをしない場合は、相続を「全て承認」したものとみなされてしまいます。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
「自分が相続人となったことを知った」時というのは、通常、被相続人が亡くなった日と考えます。例えば、同居中のお父様が亡くなったような場合です。この場合は、亡くなったと同時に自分が相続人となったと知ることができると考えられるからです。
一方、長年疎遠だった兄弟が亡くなり、兄弟に子供がいなかったというような場合には、兄弟が亡くなり兄弟に子供がいないという知らせを受けた日を「自分が相続人となったことを知った」時と考えます。したがって、借金の債権者などから文書(手紙など)でこのような知らせを受け取ったような場合には、届いた書類(日付入りの文書)をしっかりと保存しておく必要があります。これがあれば、後日、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする際に、いつから3か月がスタートしたと考えるかの証拠になるからです。
3か月以内に申し立てをしなければ、相続を全て承認(単純承認)したものをみなされると説明しましたが、法律は、この他にも単純承認したとみなされる事由を定めています。それは、相続財産を一部でも処分したときや相続財産を隠したりしたときです。
分かりやすい例でいえば、亡くなった方の預金を引き出して自分のために勝手に使ってしまった場合や亡くなった方が持っていた車を勝手に売却してしまった場合です。
分かりにくい例でいうと、亡くなった方が誰かに貸していたお金を取り立てて受領したりした場合でも、相続財産の処分に該当していまいます。
したがって、相続放棄をする可能性がある場合には、相続財産を処分したとみなされるような行為をしないように注意する必要があります。
相続放棄をするためには、必ず家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
例えば、相続人間で話し合い(遺産分割協議)をして、相続人の内の一人(例えば、長男)が全財産を引き継ぐ代わりに全ての借金を返済し、ほかの相続人(例えば、次男、三男)は相続を放棄する代わりに借金の返済義務を負わないというような合意ができていたとしても、個々の相続人(この場合、次男、三男)の借金返済義務はなくなりません。なぜなら、これはあくまで相続人同士の内輪の話し合いの結果に過ぎず、この話し合いの結果は、第三者である借金の債権者には全く関係のない話だからです。
したがって、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをせずに、相続人間の話し合いだけで相続をしないことになった場合、本来相続できたはずの財産を取得できなかったばかりか、借金の返済義務だけ残ってしまうことになりかねません。
よって、絶対的に借金の支払いを免れたいというような場合には、必ず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
家庭裁判所により相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
例えば、既に配偶者が亡くなっており、相続人である子供2人(兄、弟)の内の1人(弟)が相続放棄をした場合、相続人は子供1人(兄)のみとなります。
一方、同じケースで子供が1人しかいなかった場合に子供が相続放棄をしてしまうと、次順位の人が相続人となります。子供の次の順位は、被相続人の親、被相続人の親が亡くなっていた場合の次の順位は、被相続人の兄弟姉妹となります。
したがって、子供が2人以上いても、その子供全員が相続を放棄した場合、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となり、借金があれば借金を支払わなければならなくなってしまいますので、次順位の相続人がいる場合には、事前に相続放棄をする旨を伝えるなどの配慮をした方がよいでしょう(もちろん、法律上の義務があるわけではありません)。
場合によっては、次順位の相続人も相続放棄をする必要があります。
相続放棄の申し立ては、原則、3か月以内に行わなければなりません。
ただし、特別の事情があるような場合には、3か月経過後でも、相続放棄をすることが認められることがあります。
例えば、亡くなった方と長期間疎遠であったとか、借金を含めた相続財産が全くないと信じていたことについて相当の理由があるというような場合です。
このように、3か月過ぎてしまっているような場合でも、相続放棄の手続きが可能な場合がありますので、被相続人の借金を支払う前に、まずは専門家にご相談ください。
サラ金や信販会社からの借金が残っている場合、違法に高い金利(グレーゾーン金利)で取引をしていた可能性があります。その場合、借金を減額できたり、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことができます。亡くなった方がサラ金や信販会社から借金をしていたり、過去に取引をしていた可能性がある場合には、調査をしてみたら、最初の額より借金が減ったり、逆に過払い金が発生していて相続放棄をする必要がなくなるかもしれません。過払い金が発生している場合、相続人からも過払い金の返還請求が可能です。
亡くなった方が、サラ金や信販会社と取引をしていた可能性がある場合は、相続放棄をする前に、一度、調査をしてみるとよいでしょう。
当事務所でも、過払い金の調査が可能ですので、まずはご相談ください。
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |
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※消費税及び実費代は、別途申し受けます。
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経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、相続放棄手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。
契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。
相続放棄申し立てに必要な書類(戸籍謄本等)を収集します。
当事務所で相続放棄申述書を作成します。特に3か月が経過している場合など、お客様の状況に応じて、最適な申述書を作成します。
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て書類一式を提出します。
家庭裁判所から照会書が郵送されてきますので、必要事項を記入の上、照会書を裁判所に返送します。事案によっては、家庭裁判所に出頭して裁判官から直接質問を受ける場合があります。
相続放棄が受理されると家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が郵送されます。
必要に応じて(債権者に提出する場合など)、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から交付してもらいます。
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