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相続や終活で最近耳にするようになったエンディングノートとは?遺言書とはどう違う?
エンディングノートとは万一の場合に備え、自分のことや資産のこと、葬儀の希望などを書き記しておくものです。
意思表示ができなくなったときに備えて延命治療や介護方法についての希望を記したり、亡くなったときに備えて葬儀に関する要望を記したりすることで、遺された人に死後の手続をスムーズにしてもらうことができるようになります。
例えば、積極的な延命治療は避け死亡後は家族葬を希望するとか、危篤時にはこの人を呼んでほしい等の希望を記しておくこともできます。また、お葬式に呼んでほしい人の名前や電話番号を記載したリストを作成しておけば、残された家族がどこまでの人をお葬式に呼んだらよいのかを悩む必要もなくなります。
また、エンディングノートの書式によっては、今までの自分の人生を振り返るようなページもあるので、エンディングノートの作成をすることが人生の棚卸をする機会になることもあります。そういう意味では、エンディングノートには自分史と同じような機能もあるかもしれません。
エンディングノートには、特に決まった書式はありませんので、市販のエンディングノートを購入したり、Web上で探したエンディングノートをダウンロードするなどして、作成の目的に応じて自分なりのエンディングノートを作成していただいたら良いと思います。
遺言は法律に定められた意思表示の方式ですので、法律に定められた通りに作成しないと、無効になってしまいます。
これに対して、エンディングノートは、法律の拘束を受けませんので、どのような形式で作成しても構いませんし、書く内容についても自由です。エンディングノートは法律を気にすることなく、自由に作成することが出来ます。
エンディングノートは市販されているものを利用してもいいですし、ホームページから無料でダウンロードできるものを利用することもできます。
逆に言えば、エンディングノートは、法律により認められた意思表示の方法ではありませんので、法的な効力はありません。
逆に言ってしまうと、特定の財産を特定の人物(特に相続人以外の人物)に承継させたい場合や相続人の中でも相続分に差を付けたい場合等は、必ず、遺言も作成してその旨を記載しておく必要があるでしょう。
このように、エンディングノートには法的効力はありませんので、この点を十分に理解したうえで、必要に応じてエンディングノートと遺言を作成するのが良いでしょう。