経験豊富な司法書士が、遺産相続・相続登記・相続放棄などの相続手続き、トラブルを防ぐ遺言書作成まで丁寧にサポートします。
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所沢相続・遺言相談室の司法書士酒井俊行です。相続・遺言のご相談をいただく際に、「相続の話って、誰に相談すればよいのかわからなかった」とか「こんな話を司法書士に相談して大丈夫なのかしら」というお話をいただくことがあります。
ここ所沢でも、相続相談を受け付けている窓口はたくさんあります。逆に、窓口がたくさんあるがゆえに、どの専門家にどの相続の話をすればよいのか、一般の方々にはわかりずらくなっている部分もあると思います。手前味噌になりますが、私は相続・遺言の話を最初に相談するのは司法書士が良いと思っています。
司法書士は、お客様の依頼を受けて、裁判所や法務局に提出する書類を作成したり、お客様の代理人としての仕事をしています。その中でも割と知られているのが不動産登記の仕事です。マンションが売買されて名義を変更する必要があるような場面で司法書士がお客様の代理人として法務局に名義変更のための登記申請を行っています。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の民事事件については、弁護士と同じように当事者の代理人となって、裁判や和解交渉をすることができます。
さらに最近では、認知症などの理由で判断能力が不十分となり自分の財産を自分で管理処分するのが困難な方々の支援をおこなっており、成年後見業務の専門家としても知られてきています。
このように司法書士は、「くらしに役立つ法律家」として業務を行っております。
司法書士は「くらしに役立つ法律家」として日々業務を行っていますので、相続発生後に必要な不動産登記や遺産管理業務だけでなく、相続発生前の生前対策としての遺言の作成や家族信託(民事信託)の利用などについてもお役に立つことができます。
また、司法書士は、2000年4月1日に新しい成年後見制度が導入された際に「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」をいち早く設立するなど、成年後見分野においてもたくさんの支援を行っています。実際、親族以外の第三者後見人の中で司法書士は一番多く家庭裁判所より選任をされており、後見分野の専門家としての地位を確立しています。
このように、認知症などにより判断能力が減衰してくるような場面でも司法書士の専門性が十分に発揮されます。
したがって、相続発生前、認知症対策に有効な財産管理の方法から相続発生後の各種手続まで幅広くご相談いただくことが可能です。
司法書士の仕事として、一番知られているのが不動産登記です。不動産の贈与や売買等を行う際には、不動産の名義人(所有者)を変更する手続(所有権移転登記)が必要となります。
実際、司法書士は多くの不動産取引に立ち会い、不動産の売主買主から委任を受けて名義変更の登記申請を行っています。
また、不動産の所有者が亡くなった場合には、不動産の名義人を変更する手続が必要(法律上の義務ではありませんが、早めの手続きをお勧めしております)となりますので、相続による所有者変更の登記(相続登記)申請も行っております。
国税庁の発表によると、平成26年に相続税の申告がされた相続において、相続財産の金額のうち不動産の占める割合は46.9%となっています(20年以上前は75%を超えていました)。このことからもわかるように、相続を語るうえで不動産に関する知識は必要不可欠なのです。
相続発生後に必要な手続は、期限のある手続と期限のない手続の2つに分けることができます。期限のある手続の中でも重要な手続が相続放棄と相続税の申告です。相続放棄は3か月、相続税の申告期限は10か月と決められています。相続税申告は期限内に申告をしないと、ペナルティを課せられたり相続税の優遇措置の適用を受けられなくなってしまいます。
このような理由から、各種手続の中でも、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内に遺産分割協議を終え申告まで行うことが最優先されるのです。また、相続税を納める必要がある場合でも相続財産のほとんどが土地などの不動産で現預金が少ない場合には、納税資金を捻出するために、相続税申告に間に合うように不動産を売却して現金化する必要があります。
一方、登記手続は期限が定めれられておりませんので、相続登記はたくさんある相続手続の中でも最後の手続となるケースが多いのです。
つまり、司法書士は相続手続の工程の中でも最後にいることが多いのです。
最後の手続ではありますが、書類の不足や不備があると、不動産の名義人を変更することができなくなってしまいます。そうなると、書類を再度取得してもらったり、署名捺印をしてもらう必要が出てきてしまい、登記手続が遅れたり、相続人同士の関係性によっては、再度の捺印を拒否されることも考えられます。
実は、相続登記に必要な書類はその他の手続(相続税申告や預金の解約など)に必要な書類と同じ書類であることが多いのです。
司法書士は、相続登記の依頼を受ければ、遺産分割協議書を作成したり、司法書士の職権で戸籍等の書類の取得を代行することもできます。
したがって、一番初めに司法書士に相談することで、効率よく書類を集めたり、法律的に間違いのない書類を作成したりすることができるのです。
司法書士がお客様から相続登記のご依頼をいただくパターンは大きく2つに分けることができます。
1つ目は、お客様から直接ご依頼をいただくパターンです。インターネットを検索して選んだ司法書士にお客様が直接連絡をしてご依頼をいただくようなケースです。
2つ目は、ご紹介です。相続した不動産の売却を担当する不動産業者さんや相続税申告の依頼を受けた税理士さん等から相続登記をご紹介していただくパターンです。
そうすると、相続案件をたくさんご紹介してくれる不動産業者さんや税理士さん、すなわち、相続案件を数多く取り扱っている不動産業者さんや税理士さんが誰なのかが、必然的にわかるようになるのです。
さらに、ご紹介いただくと、ご紹介元の不動産業者さんや税理士さんがどんなお仕事をされているかも何となく見えてきてしまうので、本当に相続に強い専門家は誰なのか、お客様目線でお仕事をされている専門家が誰なのかということが、司法書士にはわかってしまうのです。
つまり、司法書士は相続手続の工程の最後にいるからこそ、本当に相続に強い専門家が誰なのかを知っているのです。
司法書士に一番最初に相談してもらえれば、本当に相続に強い各分野の専門家をご紹介することができるのです。
近年、相続相談を受けれられる場所が増えてきているようです。銀行、不動産業者、保険代理店などでも相続相談会が開催されています。
おそらく相談の担当者は親身に話を聞いてくれものと思います。ただし、気を付けないといけないのが、そもそも何のために無料相談をしているかという点です。それは、自社の宣伝がしたいからです。もっと言ってしまうと、自社の商品(本命商品)を買ってほしいからです。これはビジネスをしている企業からすれば当然のことだと思います。
たとえば、銀行がやっている相談会で相続の相談をした場合、本当は不動産を購入するような相続対策を行うのがベストな場合でも、自社(銀行)の商品の話を全くしないということは考えにくいのではないでしょうか。悪く言うつもりは全くないですし、様々な会社の相続相談を受ければ、それぞれの会社の相続商品のメリットやデメリットがわかって良いと思いますが、予備知識なしに相談を受けて即決してしまうというのは、やはりリスクがあるのではないでしょうか。
一方、司法書士であれば、相続の手続きの中で、必ず報酬をいただけけるような手続きがありますし、他に販売したい本命商品があるというわけでもありません。
そういう意味では、司法書士は、公正中立な第三者の視点から、相談者にベストな解決方法を提案することができます。
また、司法書士のネットワークを使って、解決方法ごとに本当にその分野に強い相続の専門家をご紹介することもできるのです。
相談スペース
所沢相続・遺言相談室
司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
埼玉県所沢市日吉町6番9号ロゼットⅢ103
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