不動産の名義変更   (生前贈与登記)

不動産の名義変更(生前贈与登記)

「不動産の名義変更(生前贈与登記)」は、ここをチェック!

  • 不動産を無償で譲渡(タダであげる)することを贈与といいます。
  • 相続と違い、確実に特定の人物の名義に変更することができます。
  • 不動産の一部(持分)だけを贈与することもできます。
  • 贈与税や不動産取得税の対象となります。
  • 基礎控除(110万円)の範囲内であれば、贈与税がかかりません。
  • 夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合は、配偶者控除(2000万円まで)も利用できます。
  • 親と子(祖父母と孫)の間で不動産を贈与する場合は、相続時精算課税制度(2500万円まで)を利用できます。

不動産の名義変更(生前贈与登記)

不動産の評価額
(固定資産税評価額)
1000万円
以下
1000万円~5000万円5000万円~1億円1億円超
1

ご相談
見積書作成

無料無料無料無料

登記原因証明情報
(贈与契約書)
作成

15,000円15,000円15,000円15,000円

登記申請

50,000円60,000円70,000円80,000円~

事務手数料
(郵送費・通信費等)
5,000円5,000円5,000円5,000円
合計70,000円80,000円90,000円100,000円~

※消費税は、別途申し受けます。
※実費(登録免許税、登記事項証明書交付手数料等)は、別途申し受けます。
※固定資産税評価額が1億円を超える場合は、追加の報酬が発生します。
※不動産の筆数が多い場合は、追加の報酬が発生する場合がございます。

不動産の名義変更(生前贈与登記)手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、不動産の名義変更(生前贈与登記)手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。

必要書類の作成

不動産の名義変更(生前贈与登記)に必要な書類を作成します。
贈与契約書の作成が必要な場合は、当事務所で贈与契約書を作成します。

必要書類への捺印

当事務所で作成した書類にご署名ご捺印いただきます。

法務局へ登記申請

当事務所が不動産の管轄法務局に登記申請書を提出します。

登記の完了

登記が完了すると、法務局から登記識別情報が交付されます。
他の地域(他管轄)にも不動産がある場合は、他の法務局にも登記申請書を提出します。

完了書類のお渡し

全ての登記が完了しましたら、完了書類(登記識別情報)をお渡しします。

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