任意後見制度

「任意後見制度」は、ここをチェック!

  • 将来判断能力が低下したときに備えて、判断能力低下時に法定代理人になってもらう人を自分で選んで、あらかじめ契約しておくことができます。
  • 代理してもらう内容については、当事者間で自由に契約することができます。
  • 代理権しかないので、法定後見と違い、本人が行った法律行為を取り消すことができません。
  • 実際に、判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てをします。
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時点から任意後見が開始します。
  • 見守り契約、任意後見契約、遺言、死後事務委任を組み合わせることで、切れ目のないサポートを実現できます。

任意後見制度

任意後見契約書作成100,000円
見守り契約書作成50,000円
財産管理契約書作成50,000円
死後事務委任契約書作成50,000円

※消費税及び実費代は、別途申し受けます。

任意後見手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、任意後見申し立て手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。

ヒアリング及び任意後見人候補者の選定

お客様のライフプラン等について徹底的にヒアリングを行い任意後見開始後に任意後見人にやってもらいたい事務の内容を検討します。
任意後見人の候補者は自分の家族や専門家等の信頼できる人物から選びます。

任意後見契約の締結

ヒアリングした内容をもとに作成した任意後見契約書を公正証書にして契約を締結します。

判断能力の低下

判断能力の低下が見られたら、任意後見監督人選任申立ての準備をします。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。

任意後見監督人の選任=任意後見のスタート

家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されると、任意後見がスタートします。

後見事務の開始

任意後見人は、任意後見契約で定めた事務を行います。
任意後見監督人は、任意後見人から後見事務の報告を受け、これを家庭裁判所に報告します。

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司法書士みそら総合事務所

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