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通常(法定相続分どおり)の相続登記の添付書類に加えて、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書が必要です。
そもそも、相続人が数人いる場合、被相続人(故人)の財産は、相続の開始(死亡)と同時に相続人全員の共有となります。共有の際の各相続人の各々の持分の割合も法律(民法)により定められており、これを法定相続分といいます。
例えば、配偶者と子供2人が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は相続財産の4分の2、子供の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。
全ての相続財産が上記の割合での共有となりますので、法定相続分に従えば、不動産が4つあるとしても、そのうちの2つを配偶者の単独名義、残りの1つずつをそれぞれ子供の単独名義とするというようなことはできず、4つの不動産全てが、上記の持分割合での共有となります。
もちろん、法律が定めた相続分と異なる分け方をすることも可能です。ただし、その場合は、相続人全員で遺産をどのように分割するかを協議して相続人全員が協議の結果に同意する必要があります。この協議のことを遺産分割協議といいます。
つまり、相続人が数人いる場合に、相続した不動産をそのうちの1人の相続人名義にする場合には、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議の結果は書面(これを「遺産分割協議書」といいます)にして、相続人全員が同意した証拠として、相続人全員が実印で捺印をしたうえ、印鑑証明書を添付します。
したがって、法定相続分どおりに相続する場合、登記申請をする際に下記1~7の書類を法務局に提出しますが、法定相続分と異なる割合で相続登記を申請する場合には、下記1~7の書類に加えて、下記8及び9の書類が必要となります。
所沢市内の不動産の名義変更(相続)登記の申請先 |
さいたま地方法務局所沢支局 住 所:所沢市並木6丁目1番地5 電 話:04(2992)2677(代表) 取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで 管轄区域:所沢市、狭山市、入間市 ※登記相談をする場合は電話予約が必要 |
司法書士が、遺産分割協議書も作成しますので、スピーディーかつ正確に手続を完了させることができますし、お客様がわざわざ平日の昼間に登記所(法務局)に行って手続きをする手間と時間を節約することができます。
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