不動産の名義変更    (相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)

「不動産の名義変更(相続登記)」は、ここをチェック!

  • 相続した不動産を第三者に売却したり、抵当権を設定する場合には、事前に不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
  • 法定相続分のとおりに不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、相続人の印鑑証明書は不要です。
  • 法定相続分と異なる持分で不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、遺産分割協議書に相続人全員の実印での捺印と印鑑証明書が必要です。
  • 法定相続人の内の1人に不動産を相続させる旨の遺言があれば、遺言により相続する人が単独で不動産の名義変更(相続登記)が可能です。

不動産の名義変更(相続登記)に関する費用・料金

こちらのパックでご契約の場合、お客様にお願いするのは、以下の2点です。
その他の作業は全て司法書士にお任せいただけます。

  1. ご相談時のご本人様確認
  2. 必要書類へのご署名ご捺印
  3. 印鑑証明書の取得(遺産分割協議が必要な場合)
    ※法定相続分と異なる分け方をする場合は、遺産分割協議が必要です。
不動産の評価額
(固定資産税評価額)
1000万円
以下
1000万円~5000万円5000万円~1億円1億円超
1

相談見積書作成

無料無料無料無料
2相続調査(戸籍等収集)
相続関係説明図作成
30,000円30,000円30,000円30,000円
3

遺産分割協議書作成
(相続登記用)

18,000円18,000円18,000円18,000円
4

登記申請

50,000円60,000円70,000円80,000円~

5

事務手数料
(郵送費・通信費等)
5,000円5,000円5,000円5,000円
パック料金
(1~5の手続を全て含む)
98,000円108,000円118,000円128,000円~

※消費税は、別途申し受けます。
※実費(登録免許税、戸籍謄本取得実費等)は、別途申し受けます。
※固定資産税評価額が1億円を超える場合は、追加の報酬が発生します。
※相続関係者が多人数の場合は、追加の報酬が発生する場合がございます。
※法定相続分と異なる分け方をする場合は、相続人全員の協力が必要です。
※登記申請する法務局が複数にわたる場合や、不動産の総数が多い場合は、追加の報酬が発生します。

不動産の名義変更(相続登記)手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、不動産の名義変更(相続登記)手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。

必要書類の収集及び作成

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類(戸籍謄本等)を収集します。
遺産分割協議書の作成が必要な場合は、当事務所で遺産分割協議書を作成します。

必要書類への捺印

当事務所で作成した書類にご署名ご捺印いただきます。
遺産分割協議書にご捺印される場合は、実印でご捺印のうえ、印鑑証明書を添付していただきます。

法務局へ登記申請

当事務所が不動産の管轄法務局に登記申請書を提出します。

登記の完了

登記が完了すると、法務局から登記識別情報が交付されます。
他の地域(他管轄)にも不動産がある場合は、他の法務局にも登記申請書を提出します。

完了書類のお渡し

全ての登記が完了しましたら、完了書類(登記識別情報)をお渡しします。

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事務所紹介

司法書士みそら総合事務所

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埼玉県所沢市日吉町6番9号
ロゼットIII103号室

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対応地域

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  • 東京都(東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市など)
  • 神奈川県(横浜市・川崎市など)
  • 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などその他の地域も可能な限り対応いたします