経験豊富な司法書士が、遺産相続・相続登記・相続放棄などの相続手続き、トラブルを防ぐ遺言書作成まで丁寧にサポートします。
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不動産の名義を変更するには、相続を原因とする名義変更登記(所有権移転)が必要です。
登記手続を取り扱うのは、登記所(法務局)です。名義を変更したい不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請し、不動産の名義を変更します。
不動産の名義を変更するには、登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の金額は不動産の評価額の1000分の4(0.04%)です。
法定相続分どおりに登記を申請する際に必要となる書類等は、以下の通りです。
これらの書類と申請書をセットにして、管轄の登記所(法務局)に登記を申請します。
なお、所沢市内の不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、下記の登記所(法務局)に登記を申請します。
所沢市内の不動産の名義変更(相続)登記の申請先 |
さいたま地方法務局所沢支局 住 所:所沢市並木6丁目1番地5 電 話:04(2992)2677(代表) 取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで 管轄区域:所沢市、狭山市、入間市 ※登記相談をする場合は電話予約が必要 |
司法書士は、代理人として登記申請をすることができますので、スピーディーかつ正確に手続を完了させることができますし、お客様がわざわざ平日の昼間に登記所(法務局)に行って手続きをする手間と時間を節約することができます。
以下のサービスをご利用いただければ、当事務所で不動産の名義変更(相続)登記の申請をいたします。