自宅の名義を故人の名義から自分の名義に変更するには?

不動産の名義変更方法と必要書類は?

 不動産の名義を変更するには、相続を原因とする名義変更登記(所有権移転)が必要です。
 登記手続を取り扱うのは、登記所(法務局)です。名義を変更したい不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請し、不動産の名義を変更します。
 不動産の名義を変更するには、登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の金額は不動産の評価額の1000分の4(0.04%)です。
 法定相続分どおりに登記を申請する際に必要となる書類等は、以下の通りです。

  1. 被相続人(故人)の住民票の除票(死亡していることがわかる本籍地入りの住民票)
  2. 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
  3. 相続人全員の住民票(本籍地入りのもの)
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 相続関係説明図
  6. 不動産の評価証明書
  7. 登録免許税分の収入印紙

 これらの書類と申請書をセットにして、管轄の登記所(法務局)に登記を申請します。
 なお、所沢市内の不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、下記の登記所(法務局)に登記を申請します。
 

所沢市内の不動産の名義変更(相続)登記の申請先
さいたま地方法務局所沢支局
住  所:所沢市並木6丁目1番地5
電  話:04(2992)2677(代表)
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
管轄区域:所沢市、狭山市、入間市
※登記相談をする場合は電話予約が必要

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