自分で所沢市の不動産の名義変更(相続登記)や遺産相続手続(銀行預金口座の解約・名義変更等)をするには

自分で所沢市の不動産の名義変更(相続登記)や遺産相続手続(銀行預金口座の解約・名義変更)等をするには

所沢市で不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金口座の解約・名義変更等の遺産相続手続きをする際の手順ついて知っておきたいことをまとめてみました。ぜひご活用ください。

遺産相続手続きの流れ

架空のケースを例に、所沢市にお住まいの方に相続が発生した場合、どのように手続きを進めていけばよいかを説明します。

 家族関係
 ・被相続人(亡くなった方):田中太郎さん(58歳)
 ・相続人(太郎さんの奥様):田中花子さん(54歳)
  相続人(太郎さんの長女):佐藤一子さん(28歳)
  相続人(太郎さんの長男):田中二郎さん(26歳)

 相続財産
 ・
自宅(所沢市)※住宅ローンあり
 ・実家の畑(北海道)
 ・預貯金

 状況
 故人の田中太郎さんは、北海道の出身です。就職のため上京し、職場の同僚だった花子さんと結婚しました。長女の一子さん、長男の二郎さんの2人の子宝に恵まれました。子供も大きくなり、結婚当初から住んでいた練馬区のアパートが手狭になったため、所沢市に新居を購入されました。長女の一子さんは既に結婚され、今は沖縄に住んでいます。長男の二郎さんは所沢市の自宅に一緒にお住まいです。
 太郎さんの相続財産は、預貯金と所沢市の自宅、それから、実家の相続の際に取得した北海道の畑です。
 相続人全員の話し合いの結果、相続財産は全て奥様の花子さんが相続することになりました。
 なお、知り合いの税理士に確認したところ、今回の相続では相続税申告をする必要がないとのことでした。

 

相続人の確定

 遺産相続に関する各種手続きを行うにあたり、一番最初にしなければならないことは、相続人を確定させることです。
 実際に、手続きを行う金融機関や役所からすれば、手続きを申請してきた人が本当に権利を有する相続人なのか、他に相続人がいないかを確認しなければ、手続きを進めることができません。相続人を確認するためには、被相続人(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
 太郎さん(故人)の相続人を確定させるため、まずは下記の書類を集めましょう。

  1. 被相続人(太郎さん)の住民票の除票(死亡していることがわかる住民票)
  2. 被相続人(太郎さん)の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
  3. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の住民票(本籍地入りのもの)
  4. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の戸籍謄本

相続人の確定①
所沢市役所で住民票を取得

 最初に、太郎さん(故人)の住民票を取得します。太郎さんは所沢市に住んでいましたので、所沢市役所で住民票を取得します。住民票は、所沢市役所市役所市民部市民課(所沢市役所低層棟1階)の他、下記のサービスコーナー等でも取得が可能です。
 取得する住民票は、太郎さんが亡くなっていなっていることが分かるものです。この時、同じ世帯の花子さん(妻)と二郎さん(長男)が記載されている住民票も取得します。
 なお、住民票を取得する際には、必ず本籍地入りの住民票を取得するようにしましょう。
 また、所沢市役所に行った際には、花子さんと二郎さんの印鑑証明書及び自宅の固定資産税評価証明書も取得しておきましょう。後々必要になります。ただし、金融機関によっては、発行後3か月以内の印鑑証明書でないと受け付けてくれない場合がありますので、取得のタイミングには注意が必要です。

 

所沢市の住民票の取得先
所沢市役所市民部市民課
住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電 話:04-2998-9087
手数料:1通200円
※所沢市役所市民課の他、下記でも取得が可能です。
 ・まちづくりセンター狭山ケ丘サービスコーナー小手指サービスコーナー
  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く)
 ・所沢駅サービスコーナー
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、年末年始を除く)

相続人の確定②
所沢市役所で戸籍謄本を取得

 太郎さん(故人)は、自宅を購入した際に本籍地も所沢市に移していましたので、住民票取得と同時に所沢市役所で戸籍謄本も取得します。戸籍謄本も、所沢市役所市民部市民課(所沢市役所低層棟1階)の他、下記のサービスコーナー等で取得が可能です。
 取得する戸籍謄本は、太郎さんが亡くなっていることがわかるものです。太郎さんの戸籍謄本を取得すれば、花子さん(妻)と二郎さん(長男)も同じ戸籍に記載されてきます。
 なお、戸籍謄本を取得する際、窓口の方に、「太郎さんの相続手続きに使用するので、太郎さんの出生から死亡までの全ての戸籍が必要」である旨をお伝えください。そうすると、太郎さんの名前が記載されている全ての戸籍を交付してもらえます。 

 

所沢市の戸籍謄本の取得先
所沢市役所市民部市民課
住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電 話:04-2998-9087
手数料:戸籍謄本    1通450円
    除籍謄本    1通750円
    改製原戸籍謄本 1通750円
※所沢市役所市民課の他、下記でも取得が可能です。
 ・まちづくりセンター狭山ケ丘サービスコーナー小手指サービスコーナー
  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く)
 ・所沢駅サービスコーナー
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、年末年始を除く)

相続人の確定③
除籍謄本(改製原戸籍謄本)を取得する

 太郎さん(故人)は、自宅購入の際に所沢市に本籍地を移しましたが、結婚当初の本籍地は練馬区でしたので練馬区役所でも戸籍を取得しなければなりません。また、結婚前は実家の父を筆頭者とする北海道の戸籍に入っていましたので、北海道の市役所等でも戸籍を取得しなければなりません。
 戸籍を取得するには、市役所等の窓口まで行くか、郵送で申請をする必要があります。北海道まで戸籍を取得しに行くのは現実的ではありませんので、郵送で戸籍を申請します。この時も、郵送する申請書に「太郎さんの相続手続きに使用するので、太郎さんの出生から死亡までの全ての戸籍が必要」である旨を記載しておきます。
 なお、新しい戸籍が作成される場合には、どこの戸籍から移って(転籍して)きたが記載されています(所沢で取得した戸籍謄本には「練馬区〇〇町〇丁目〇番〇号」から転籍してきた旨、練馬区で取得した戸籍謄本には「北海道△△市△△町△番△号」から転籍してきた旨)ので、それぞれ転籍前の本籍地を確認して(コンピューター化以前の戸籍は手書きです。昔のものですとかなり達筆ですので、判読するのも一苦労ではありますが・・・)、転籍前の戸籍を取得するようにしてください
 区役所や市役所のホームページを検索すると必要書類の案内や申請書がダウンロードできるようになっていますので、ホームページ等の案内に従って、戸籍取得の申請をしてください。

相続人の確定④
相続人全員の住民票及び戸籍謄本を取得

 太郎さん(故人)と同じ住民票及び戸籍謄本に記載されていた花子さん(妻)と二郎さん(長男)については、新たに住民票及び謄本を取得する必要はありませんが、沖縄にお嫁に行ってしまった一子(長女)については、沖縄の市役所等で住民票及び戸籍謄本を取得しなければなりません。この時も、住民票をとる際には本籍地入りのものを取得するようにしましょう。
 また、後々必要になるので、一子さんの印鑑証明書も取得しておきましょう。
 ただし、金融機関によっては、発行後3か月以内のものでないと受け付けてくれない場合がありますので、取得のタイミングには注意が必要です。

遺産分割協議書を作成し相続人全員で捺印(実印)

 相続人全員の間で、相続財産は花子さん(妻)が全て相続することで合意ができていましたので、各所(法務局や金融機関)に提出するために、合意した内容を書面に残しておきます。これを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印をする必要があります。
 また、遺産分割協議書を各所(法務局及び金融機関)に提出する際には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

金融機関(銀行等)で預金口座の解約・名義変更等の手続き

 太郎さん(故人)が持っていた預金口座の金融機関(銀行等)に行って、預金口座解約・名義変更等の手続きを行います。代表の相続人が必要書類を持って金融機関(銀行)の窓口に行って手続きを行います。なお、金融機関(銀行等)ごとに必要となる書類が異なる場合がありますので、窓口に行く前に電話などで必要書類を確認してから、手続き可能な窓口に行きましょう。金融機関(銀行等)によっては、どこの支店でも手続きができる場合もあれば、預金口座がある支店でしか手続きできない場合もありますので、どこの窓口で手続きができるかも事前に確認しておきましょう。
 また、相続人全員の署名捺印が必要な場合もありますので、1~3回程度、平日の昼間に窓口に行かなければいけないことが多いようです。
 なお、一般的に必要となる書類等は以下の通りです。

  1. 被相続人(太郎さん)の住民票の除票(死亡していることがわかる住民票)
  2. 被相続人(太郎さん)の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
  3. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の住民票(本籍地入りのもの)
  4. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の戸籍謄本
  5. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で捺印しているもの)
  7. 身分証明書

参考:所沢市内の主な金融機関(平成28年6月現在)

金融機関名支店名住所電話番号
いるま野農業協同組合吾妻支店所沢市大字久米155404-2924-0123
いるま野農業協同組合小手指支店所沢市小手指南2-14-304-2948-0285
いるま野農業協同組合狭山ヶ丘支店所沢市若狭4-2997-1704-2948-2317
いるま野農業協同組合富岡支店所沢市大字下富627-1004-2942-1211
いるま野農業協同組合松井支店所沢市大字上安松129804-2992-9121
いるま野農業協同組合三ヶ島支店所沢市三ヶ島5-1316-104-2948-0225
いるま野農業協同組合柳瀬支店所沢市大字亀ヶ谷135-204-2944-1271
いるま野農業協同組合山口支店所沢市大字山口139804-2923-9131
青梅信用金庫北野支店所沢市小手指台10-904-2928-8111
青梅信用金庫所沢支店所沢市けやき台2-39-104-2923-0111
青梅信用金庫東所沢支店所沢市下安松1568-204-2944-2211
群馬銀行所沢支店所沢市日吉町14-304-2926-2251
埼玉りそな銀行小手指支店所沢市小手指町3-1704-2949-5171
埼玉りそな銀行新所沢支店所沢市緑町1-4-1104-2922-1221
埼玉りそな銀行所沢支店所沢市御幸町1-1604-2922-2141
埼玉りそな銀行所沢東口支店所沢市くすのき台1-10-804-2996-1151
埼玉縣信用金庫所沢東支店所沢市東所沢和田1-3-604-2944-9361
西武信用金庫狭山ケ丘支店所沢市若狭4-2487-1104-2949-3621
中央労働金庫所沢支店所沢市くすのき台3-18-204-2993-1700
東和銀行狭山ケ丘支店所沢市狭山ヶ丘1-2980-1104-2948-3111
東和銀行所沢支店所沢市西所沢1-9-1604-2923-3111
八十二銀行所沢支店所沢市日吉町18-2604-2924-1582
飯能信用金庫小手指支店所沢市青葉台1252-3204-2922-1155
飯能信用金庫狭山ケ丘支店所沢市狭山ヶ丘1-16-304-2948-8141
飯能信用金庫新所沢支店所沢市中新井3-7-1104-2942-1225
飯能信用金庫所沢支店所沢市日吉町16-1404-2922-1231
飯能信用金庫所沢けやき台支店所沢市けやき台2-46-304-2924-5583
飯能信用金庫所沢東支店所沢市くすのき台1-10-304-2998-4300
飯能信用金庫所沢松井支店所沢市東所沢和田1-3-704-2945-7221
飯能信用金庫山口支店所沢市山口1187-104-2928-1833
みずほ銀行新所沢支店所沢市緑町1-1-2004-2923-2241
みずほ銀行所沢支店所沢市日吉町12-104-2923-4111 
三井住友銀行小手指支店所沢市小手指町1-15-804-2924-1161
三井住友銀行新所沢支店所沢市松葉町11-104-2994-2101
三井住友銀行所沢支店所沢市日吉町11-504-2923-7115
三井住友信託銀行所沢支店所沢市日吉町3-504-2922-1131
三井住友信託銀行所沢駅前支店所沢市日吉町3-504-2924-6111
三菱東京UFJ銀行所沢支店所沢市日吉町11-1904-2923-2131
三菱東京UFJ銀行所沢中央支店所沢市日吉町11-1904-2928-3838
武蔵野銀行下山口支店所沢市大字山口141904-2925-3111
武蔵野銀行新所沢支店所沢市松葉町16-1204-2993-6151
武蔵野銀行所沢支店所沢市金山町12-1304-2922-7111
武蔵野銀行所沢駅前支店所沢市くすのき台1-10-704-2992-4131
武蔵野銀行東所沢支店所沢市東所沢2-1-104-2945-7211

所沢市役所で固定資産評価証明書を取得

 不動産の名義を変更するには、登録免許税という税金を納める必要があります。相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合、不動産評価額の1000分の4(つまり、不動産評価額の0.4%)を登録免許税として納めなければなりません。
 不動産評価額を確認するためには、市役所等で発行している固定資産評価証明書を取得する必要があります。固定資産評価証明書は、不動産の名義変更(相続登記)を申請する際に、法務局に提出する必要がありますので、登記申請前に固定資産評価証明書を取得します。
 同居の家族以外の人が固定資産評価証明書の交付申請をする場合には、委任状や相続関係がわかる書類(戸籍謄本等)が必要となりますので、事前に必要書類を確認の上、窓口に行くようにしましょう。なお、固定資産評価証明書も郵送による交付申請をすることができますので、遠隔地にある不動産(今回のケースだと、北海道)の固定資産評価証明書を取得する際には郵送による交付申請をした方がよいでしょう。
 所沢市内にある不動産の固定資産評価証明書は、所沢市役所財政部資産税課で取得することができますので、登記所(法務局)に行く前に固定資産評価証明書を取得しておきましょう。

所沢市にある不動産の固定資産評価証明書の取得先
所沢市役所財務部資産税課
住 所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電 話:04-2998-9068
手数料:200円(土地1筆、家屋1棟につき)
※各まちづくりセンター、サービスコーナーでは取り扱っていないようです。

不動産の名義変更(相続登記)手続き①
さいたま地方法務局所沢支局に申請書類を提出

 太郎さん(故人)名義の所沢市内の自宅の名義を変更するためには、登記所(法務局)で相続登記申請を行う必要があります。不動産のある場所によって担当する登記所(法務局)が違いますので、担当する登記所(法務局)を確認したうえで、担当の登記所(法務局)に相続登記の申請をしなければなりません(担当でない法務局に申請してしまった場合、申請は却下されてしまいます)。
 所沢市内の不動産を管轄しているのは、さいたま地方法務局所沢支局ですので、所沢市内の自宅の名義を太郎(故人)から花子(妻)に変更(相続登記)するには、相続登記の申請書を作成し、必要書類を添付してさいたま地方法務局所沢支局に登記を申請します。
 さいたま地方法務局所沢支局には不動産登記申請に関する相談窓口がありますので、こちらの相談窓口で相談をしたり、法務省のホームページを参考にしたりすれば、相続登記を申請することができます。相談窓口で教えてもらったとおりに申請をすれば、ご本人からでも問題なく申請をすることができますが、書類の作成方法を教えてもらって、書類を作り、必要書類を揃えて、書類がそろっているかどうかを確認してそれから申請といった感じで作業を進めていった場合、平日の昼間に2~4回程度、法務局に足を運ぶ必要がでてきます。
 相続登記申請後、何も問題なければ、1週間から2週間程度で権利証に代わる登記識別情報を受け取ることができます。もし、申請書等に不備があるような場合は、登記申請書に記載された電話番号に法務局から電話がかかってきますので、法務局の指示に従って、修正したり、追加書類を提出します。
 なお、今回のケースのように遺産分割協議をして相続登記をする場合に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 登記申請書
  2. 相続関係説明図
  3. 遺産分割協議書
  4. 被相続人(太郎さん)の住民票の除票(死亡していることがわかる住民票)
  5. 被相続人(太郎さん)の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
  6. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の住民票(本籍地入りのもの)
  7. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の戸籍謄本
  8. 相続人全員(花子、一子及び二郎)の印鑑証明書
  9. 不動産の評価証明書
  10. 登録免許税分の収入印紙

※実際に申請をされる場合は、法務省のHP「不動産登記の申請書様式について」をご参照ください。
 

所沢市内の不動産の名義変更(相続)登記の申請先
さいたま地方法務局所沢支局
住  所:所沢市並木6丁目1番地5
電  話:04(2992)2677(代表)
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
管轄区域:所沢市、狭山市、入間市
※登記相談をする場合は電話予約が必要

不動産の名義変更(相続登記)手続き②
北海道の法務局に申請書類を提出

 所沢市内の自宅の不動産の名義変更(相続登記)が完了したら、次は北海道にある実家の畑の名義変更(相続登記)を行います。
 不動産の表示や不動産の価額及び登録免許税額以外は、ほぼ同じですので、さいたま地方法務局所沢支局に提出したのと同じ要領で申請書類一式を準備します。
 準備ができたら、北海道の法務局に相続登記の申請をします。申請は窓口に直接持ち込むだけでなく、郵送によることも可能です。遠隔地にある不動産の相続登記の申請をする場合には、郵送により申請をした方が、時間や手間を節約することができるでしょう。
 また、あらかじめ郵送による受領を希望しておけば、権利証に代わる登記識別情報を含む完了書類一式を郵送してくれますので、遠隔地の法務局に行くことなく、全ての手続きをすることも可能です。

時間や手間を節約したい場合には・・・

 このように、自分で全ての手続きを行おうとすると、どうしても市役所や法務局それから金融機関が開いている平日の昼間に窓口に行く必要が出てきてしまいます。できるだけ窓口に行かなくて済むように事前に電話で問い合わせをするにしても、必要となる書類の正式名称を覚えたりするだけでも一苦労ですし、対面して話をするわけではないですので、電話ならではの行き違いが出てきてしまう可能性もあります。
 また、書類に不備があったりすると、窓口に行く回数が増えるなど、余計に手間や時間がかかってしまいます。
 司法書士は、職権で戸籍謄本等の相続に必要となる書類を取得することができます。もちろん手続きの途中からご依頼いただくことも可能ですが、早めにご相談いただければ、より効率的に手続きを進めることができ、手間や貴重な時間の節約につながります。
 当事務所では、様々なサービスを用意しております。ぜひ上手にご活用ください。

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  • 埼玉県(所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市など)
  • 東京都(東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市など)
  • 神奈川県(横浜市・川崎市など)
  • 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などその他の地域も可能な限り対応いたします