成年後見制度

「成年後見制度」は、ここをチェック!

  • 認知症等で判断能力が不十分な方(本人)の代わりに法律行為をすることができます。
  • 成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、申立人の希望通りの人物が成年後見人になれるとは限りません。
  • 本人を悪徳商法の被害から守ることができます。
  • 成年後見人は、家庭裁判所への報告が義務付けられています。
  • 成年後見を利用すると、本人の財産を柔軟に活用することが難しくなります。

成年後見制度

成年後見申し立てサポート100,000円

※消費税及び実費代は、別途申し受けます。

成年後見申し立て手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、成年後見申し立て手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。

ヒアリング及び必要書類の収集

成年後見申し立てに必要な情報のヒアリングをします。
成年後見申し立てに必要な書類(戸籍謄本等)を収集します。
成年後見申し立てに必要となる主治医等の診断書を用意してもらいます。

申立書の作成

ヒアリングした内容をもとに司法書士が成年後見の申立てに必要な書類を作成します。

申し立て書類の提出

作成した申し立て書類等を管轄の家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所による審理

家庭裁判所により申し立て書類の審査、申立人等の面接、調査官の調査、親族への照会及び鑑定が行われます。

家庭裁判所による審判

家庭裁判所は、鑑定や調査が終了したら、後見開始の審判をして成年後見人等を選任します。

審判の確定及び後見登記

審判が確定すると、後見登記等ファイルに審判の内容のうち所定の事項(成年被後見人及び成年後見人の住所、氏名等)が記録されます。

成年後見の開始

成年後見が開始し、成年後見人は、財産目録や年間収支予定表等を家庭裁判所に提出します。

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