遺言書の作成

「遺言書の作成」は、ここをチェック!

  • 遺言書を作成することで、相続人以外の人にも財産を分けることができます。
  • 遺言書を作成することで、特定の相続人に集中して財産を遺すことができます。
  • 遺言書は、何度でも作成することができます。
  • 紙とペンと印鑑があれば、今すぐに遺言(自筆証書遺言)を作成することができます。
  • 遺言書には、法律と関係ないこと(付言事項)を書くこともできます。
  • 認知症になってしまうと、遺言を作成するのが難しくなります。
  • 遺言書を残しておくことで、死後の相続手続きをスムーズに行うことができ、家族の負担を軽くしてあげることができます。

遺言書の作成に関する費用・料金

遺言書文案作成70,000円~
公正証書遺言証人立会10,000円
遺言執行者就任200,000円~
必要書類取り寄せ1,500円~

※消費税は、別途申し受けます。
※公正証書により作成する場合は、公証人費用(約22,000円~)等が必要となります。

遺言書(公正証書遺言)作成手続きの進め方

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、遺言書作成手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいたうえで、契約を締結します。

必要書類の収集

公正証書遺言作成手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を収集します。

遺言内容の打ち合わせ及び文案作成

遺言の内容について、お客様と司法書士で打ち合せをします。
打ち合わせの内容をもとに司法書士が公正証書遺言の文案を作成します。

公証人との打ち合わせ

作成する公正証書遺言について、司法書士と公証人で打ち合わせを行います。

公正証書遺言の作成

証人2名の立会いのもと、公正証書遺言を作成します。
原則、公証役場で作成しますが、公証役場に行くことが難しい場合は、指定の場所まで公証人に来てもらうこともできます(追加の費用が必要です)。

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