特集2          認知症対策に有効な財産管理のメリットデメリットを比較

特集2「財産管理契約、家族信託(民事信託)、任意後見、成年後見、お勧めの財産管理方法は?」
認知症対策に有効な財産管理のメリット・デメリットを比較

 年齢を重ねていくにつれ、自分の財産を自分一人で管理することが不安になったり、負担に感じることがあります。
 特に認知症などにより、判断能力が衰えてきてしまうと、必要な時に財産を処分する(不動産の売却や定期預金の解約等)ことができなくなる恐れがあります。
 また、自分が元気なうちに財産を早めに次代に引き継いで、管理の方法などを教えていきたいということもあると思います。
 そんなときに、自分の財産の管理や処分を自分以外の人に任せる方法があります。
 それぞれの方法には、メリットとデメリットがありますので、それらをよく理解したうえで、自分に最適な財産管理方法を選択する必要があります。

財産管理の方法とそれぞれのメリット・デメリット
 判断
能力
メリットデメリット
成年後見
(法定後見)
不要

①家庭裁判所が監督してくれる
②身上監護にも対応が可能

③取消権がある

①誰に何を頼むかを本人が自由
 に決められない
②財産の自由な運用ができない
③本人の財産を本人以外の人の
 ために使うことができない
任意後見必要

①誰に何を頼むかを本人が自由
 に決められる
②家庭裁判所が監督してくれる

③身上監護にも対応が可能

①取消権がない
②後見が発動するまでは何もで
 きない
財産管理契約必要

①誰に何を頼むかを本人が自由
に決められる

①任せられた人を監督する機関
 がない
②金融機関によっては代理人に
 よる手続きが難しい
③不動産の処分が難しい
家族信託
(民事信託)
必要

①誰に何を頼むかを本人が自由

 に決められる

②健康な時はもちろん、判断能
 力が衰えてきた時や死亡後も
 含めた対応が可能

①財産を任せられる信頼できる

 家族(親族)の存在が不可欠
②形式上の名義変更が必要
③財産管理に限定されるので、
 身上監護は別途対応が必要

成年後見(法定後見)制度のメリット・デメリット

 認知症などにより判断能力が既に衰えてしまった場合、家庭裁判所に申立てることにより、本人のために成年後見人等を選任してもらうことができます(本人の判断能力に応じて、補助人、保佐人、後見人のいずれかが選ばれます)。成年後見人は、本人の法定代理人として、財産管理を行うことができます。成年後見人は、本人の財産管理だけでなく、生活、医療、介護、福祉等本人の身の回りの事に関する事務(法律行為)を行います。また、成年後見人には、取消権が認められており、本人が悪質商法の被害にあってしまったような場合でも契約を取り消すことができます
 成年後見人は、家庭裁判所による監督下に置かれ、適切な後見事務が行われているかどうかや本人の財産が不当に使われていないかを家庭裁判所にチェックされることになりますので、成年後見人が不正な行為を行うことを防ぐことができます。
 このように、成年後見制度は本人の権利・財産を守ることが目的となりますので、本人の財産をリスクにさらすような行為はできなくなります。
 したがって、成年後見制度を利用すると、本人の財産は本人以外の人のために使うことができなくなるばかりか、本人の財産を積極的に運用することもできなくなります。例えば、本人の現金で株式を購入したり、更地のままの土地に建物(アパート等)を建てて有効に活用することができなくなってしまいます。また、本人の自宅を売却して施設に入所するような場合でも、居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になるなど、本人の財産を厳格に管理することが求められます。
 また、家庭裁判所に申立てをする際に、誰を成年後見人にしたいかの希望を出すことができますが、最終的な決定権は、家庭裁判所にありますので、希望と違う人が成年後見人に選任されることもあります。例えば、本人の長男を成年後見人とする希望を出していても、裁判所の判断により、本人とは何も関係のない弁護士等の職業後見人が選任されることもあります
 なお、成年後見の申し立てをすると、途中で取り下げることができませんので、原則的には、一度申立てをすると、本人がお亡くなりになるまで、成年後見制度を利用し続けることになります。

任意後見制度のメリット・デメリット

 認知症などにより、将来的に判断能力が衰えてしまうことに備えて、自分の身の回りのことを本人に代わって行ってもらうために、信頼できる人物をあらかじめ法定代理人(任意後見人)として選んでおくことができます。その場合、本人は、将来、代理人(後見人)になる予定の人とあらかじめ公正証書により契約を締結しておく必要があります。実際に代理(後見)が始まるのは、本人の判断能力が衰えてしまった後になります。具体的には、本人の判断能力が衰えてしまったことを受けて、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を監督する人(任意後見監督人)を裁判所が選任した段階で、後見がスタートします。
 上記の成年後見(法定後見)と違い、本人が自由(任意)に後見人を選ぶことができるので、任意後見と呼ばれています。また、契約内容も自由に決めることができるので、任意後見人に何をしてもらいたいかを本人が任意(自由)に決めておくことができます。
 このように、任意後見制度を利用するには、契約を締結する必要がありますので、成年後見(法定後見)と違い、契約時に十分な判断能力が必要となります。
 任意後見人は、契約で定められた内容に応じて、成年後見人と同じように本人の法定代理人として、財産管理を行うことができます。また、成年後見人と同じように、本人の財産管理だけでなく、生活、医療、介護、福祉等本人の身の回りの事に関する事務(法律行為)も行います。ただし、任意後見人には、成年後見人と違って、取消権が認められておらず、本人が悪質商法の被害にあってしまったような場合でも契約を取り消すことができません。
 また、任意後見は、実際に判断能力が衰えて家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されてからでないと利用することができませんので、元気な(判断能力に何ら問題がない)時には、任意後見人は本人に代わり代理行為をすることができませんので、元気なうちから財産管理を任せたいというような場合には、下記の財産管理契約を締結しておく等の対策が別途必要となります。

財産管理契約のメリット・デメリット

 弁護士などの第三者と委任契約を締結し、第三者を代理人として自分の財産の管理処分を任せる(委任する)ことができます。契約を締結する必要がありますので、契約時に十分な判断能力が必要です。
 したがって、認知症などにより判断応力が衰えてきてしまった後では、財産管理契約を利用して第三者を代理人として財産管理を任せることは難しくなります。
契約の内容は、当事者間の合意により自由に決めることができますので、任せる財産の範囲や管理処分の方法についても、本人の希望に応じて設定することができます
 ただし、任意後見や成年後見と違って、家庭裁判所が代理人を監督してくれませんので、代理人の監督体制に不安がありますし、家庭裁判所のような公的な機関による関与がありませんので、代理人の立場を公的に証明する方法がありません(任意後見や成年後見の場合は、法務局が発行する登記事項証書に後見人である旨が記載されます)。そのため、金融機関によっては、代理人のみによる手続きが認められない場合もあります。また、不動産を売却する際などには、登記手続上、不動産の所有者本人の意思確認が必要になります。
 よって、手続上、どうしても代理人単独ではできないケースが出てきてしまう可能性がありますので、どういう手続を委任したいのか、その手続きは代理人のみでできる手続なのかを事前によく確認しておく必要があります。

家族信託(民事信託)のメリット・デメリット

 信頼できる家族(親族)に自分の財産の管理処分を任せる(信託する)ことができます。信託を始めるには、いくつかの方法がありますが、元気なうちから信頼できる家族に自分の財産の管理処分を任せるには、契約を締結する必要がありますので、契約時に十分な判断能力が必要です。
 したがって、認知症などにより判断応力が衰えてきてしまった後では、家族信託(民事信託)を利用して家族に財産管理を任せることは難しくなります。
契約の内容は、当事者間の合意により自由に決めることができますので、任せる財産の範囲や管理処分の方法についても、本人の希望に応じて設定することができます。例えば、自宅と賃貸用のアパートを持っている場合、賃貸用のアパートの管理のみ家族に任せることもできます。また、契約の内容によっては、賃貸用のアパートを管理するだけでなく売却を含めて家族に任せることができます。
 上記の財産管理契約と違うのは、財産管理の場合、代理人の立場として本人に代わって財産の管理処分をするのに対し、家族信託(民事信託)では、財産の管理処分を任された人(任された人の事を「受託者」といいます。)が任された人(受託者)の立場で財産の管理処分を行う点です。
 そのため、形式上、財産の名義を本人の名義から任された人(受託者)の名義に変更する必要がありますので、不動産や銀行口座の名義を任された人の名義に変更しなければなりません(ただし、財産の管理処分については契約により定められた目的の範囲内で行う必要がありますし、本人が直接指示を出すことも可能ですので、名義を変更するのはあくまで形式上の話となります)。
 契約の中で、財産の管理処分を任せる人(受託者)を監督する立場の人(信託監督人)を設定しておくことで、財産の管理処分を任された人(受託者)を監督することもできますが、受託者は財産の管理処分について大きな権限を持つことになりますので、家族(親族)の中に財産の管理処分を任せられる能力があり、かつ、信頼できる人がいることが必要になります。
 また、契約の対象は財産に限られますので、成年後見や任意後見と違い、本人の身上監護をしたり、本人に代わり代理人として法律行為(契約等)を行うことはできませんので、このあたりの手当ては別途しておく必要があります。
 家族信託(民事信託)では、自分が元気な時から家族に財産の管理処分を任せることができるのはもちろん、認知症などにより判断能力が衰えてきた後についても家族に財産の管理処分を任せることができます。また、自分が亡くなった後に管理を任せていた財産を誰に帰属(相続)させるかまで決めておくことができます。
 家族信託(民事信託)を利用すれば、判断能力が衰えてきた後でも後見制度を利用することなく、財産の管理処分を任された人が不動産の売買をすることができますし、遺言を作成する代わりに、死後の財産の承継者を決めておくこともできます

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