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遺言を作成しておけば、法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を相続させることができますので、遺言を作成することで残された配偶者に法定相続分より多い財産を相続させることができます。
特に、子供のいないご夫婦の場合は、亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になります。遺言がない場合、残された配偶者は義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割をするための話し合いをしなければなりません。いくら義理の親や義理の兄弟姉妹と仲が良いとしても遺産分割の話し合いをするのは残された配偶者にとっては、少なからず負担になるものです。
遺言を作成しておけば、遺産分割協議は不要となりますので、残された配偶者の負担を少しでも軽くするためにも、遺言を残しておいた方がよいでしょう。
配偶者が既に認知症になってしまい判断能力を喪失してしまっているような場合、遺言を作成して残された配偶者に法定相続分より多い財産を相続させたとしても、有効に活用されるかどうか心配です。
このような場合は、信託を利用することが、残された配偶者の生活を守ることに繋がります。例えば、本人を委託者、信頼できる子供を受託者、残された配偶者の生活のために使ってほしい財産を信託財産として、信託契約を締結します。このとき、当初の受益者を本人、本人死亡後の受益者(第2受益者)を配偶者としておきます。
こうすることにより、受託者である子供が認知症の親のために、信託された財産を管理することができますので、残された配偶者の生活を守ることができるのです。
司法書士が、遺言の作成や家族信託(民事信託)の組成をサポートいたします。
司法書士が、相談者様やそのご家族の事情をお伺いした上で、最適な方法をご提案させていただきますので、お客様の実情に一番合致する対策を講じることができます。
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