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不動産の所有者が認知症になってしまうと、所有する不動産に関する様々な契約を締結することが難しくなってしまいます。なぜなら、認知症が進んでしまうと、契約をするときに必要な判断能力を喪失してしまっていることが多いからです。
アパートの大家さんが認知症になってしまい判断能力を喪失してしまうと、せっかく入居を希望する人がいても、新たに賃貸借契約を締結することができなくなってしまいます。同様に、大規模な修繕に必要な契約も締結することもできなくなってしまいます。
既に認知症になってしまい判断能力を喪失してしまった場合は、成年後見制度を利用します。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てを受けた家庭裁判所は、判断能力を喪失してしまった人(成年被後見人)のために、財産の管理や契約などの法律行為を本人に代わって行う人(成年後見人)を選任します。
家庭裁判所に選任された成年後見人は、成年被後見人(本人)に代わり本人が所有する不動産に関する賃貸借契約等を行うことができます。
ただし、成年後見人は成年被後見人(本人)の財産を守ることが大きな使命の1つとなりますので、大規模な修繕や建替え等を行うことが難しくなってきます。
そこで、元気なうちに(認知症などにより判断能力を喪失してしまう前に)対策を講じる必要が生じるのです。
上記のように、認知症などにより判断能力を喪失してしまった後では、財産を有効に活用することが難しくなってしまいます。
そこで、認知症に備えて、元気なうちに対策を講じておく必要があります。
このようなケースで有効なのが、家族信託(民事信託)です。不動産の所有者が元気なうちに信頼できる家族に不動産の管理を任せてしまう方法です。
例えば、アパートの大家さんである父を委託者、大家さんの長男を受託者として、アパートを信託財産とする信託契約を締結します。信託契約の対象となる財産は自由に決めることができますので、所有する全ての不動産を対象とすることもできますし、特定のアパートのみを対象とすることもできます。
また、契約の内容によって、アパートの管理だけでなく処分(建替えや売却)についても受託者(長男)に託すことができます。信託契約を締結しても受益者を父としておけば、家賃収入はそのまま父が確保することができます。
信託契約は、委託者である父が認知症になった後でも有効ですので、もともとの所有者である父が認知症になった後でも、受託者である長男が自由にアパートの管理や処分をすることができるのです。
ただし、信託契約を締結するには、十分な判断能力が不可欠ですので、信託契約は元気なうちから締結しなければなりません。
既に認知症などにより判断能力を喪失してしまっている場合は、司法書士が、家庭裁判所に成年後見の申立をサポートいたします。まだまだ元気なうちは、司法書士が家族信託(民事信託)の組成をサポートいたします。
司法書士が、相談者様やそのご家族の事情をお伺いした上で、最適な方法をご提案させていただきますので、お客様の実情に一番合致する対策を講じることができます。
以下のサービスをご利用いただければ、当事務所で成年後見の申立や家族信託(民事信託)の組成をサポートいたします。