遺言書を作成するにはどうしたらいいですか?

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遺言書の種類

 普通、遺言書を作成する方式は、以下の3種類の中から選択します。
  ①自筆証書遺言
  ②公正証書遺言
  ③秘密証書遺言
 上記の中で、②公正証書遺言及び③秘密証書遺言の作成については、公証人が関与します。
 ①自筆証書遺言作成は公証人が関与しないため自分一人で遺言書を作成することができますので、気軽に遺言書を作成することができます。
 ただし、法律の規定に従った書き方をしないとせっかく作成した遺言書が無効になってしまいますので、自分一人で遺言書を作成する場合には注意が必要です。
 ②公正証書遺言は、遺言書を公証人が作成します。
 ③秘密証書遺言は、作成された遺言が間違いなく本人が作成したことを公証人が証明する方法ですが、②公正証書遺言と違って公証人は遺言書の中身には関与せず、作成された遺言書も公証役場で保管されませんので、自分で保管をする必要があります。

お勧めの遺言書作成方法は?

 せっかく、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言の作成をお勧めしています。その理由は、公正証書遺言では、他の方法と違い下記のようなメリットがあるからです。 

  • 形式不備ににより遺言が無効になるおそれがほとんどない
  • 家庭裁判所による検認手続が不要
  • 遺言の原本が、公証役場に保管される
  • 遺言を破棄、隠匿、改ざんされるおそれがない

 そもそも、せっかく遺言を作成しても、死亡後に遺言が発見されなければ意味がありません。自分で保管する場合、どうしても紛失等のリスクがありますが、公証役場で保管をしてもらえれば、紛失のリスクを低減できます。また、公証人が遺言書の内容作成に関与するため、遺言が無効になる恐れがほとんどなく、家庭裁判所による検認手続も不要となります。
 大至急、遺言を作成したい等の理由がある場合には、自筆証書遺言を作成するのもよいと思いますが、後々の事を考えれば、最終的には公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。
 なお、自筆証書遺言を作成する場合には、下記の点にご注意いただきながら、ご作成ください。

  • 遺言者(作成者)が、全文を自書していること
  • 作成した日付が自書されていること
  • 遺言者の署名があること
  • 押印されていること

民法968条1項 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

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