相続人以外の人に財産を相続させるにはどうしらたらいいですか?

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法定相続とは?

 亡くなった人を被相続人、亡くなった人の財産を承継する人を相続人といいます。
 被相続人の相続人が誰になるかは、法律(民法)によって定められています。これを法定相続人といいます。また、相続人が数人いる場合、被相続人の財産は、相続の開始(死亡)と同時に相続人全員の共有となります。共有の際の各相続人の各々の持分の割合も法律(民法)により定められており、これを法定相続分といいます。
 つまり、故人が何の対策もせずに亡くなってしまった場合、故人の相続財産は法律(民法)に従って、相続人に分配(共有)されてしまうのです。
 しかしながら、故人が財産の分配方法について、何らかの意思表示をしていた場合は、この限りではありません。相続人以外の第三者にも財産の分配をすることが可能になります。
 ただし、相続発生後に故人の意思を故人に直接確認することができないため(亡くなっているので直接聞くことができません・・・)、そこで、法律(民法)は意思表示の方法を厳格に定めました。それが遺言です。
 遺言を残しておくことで、死後の財産の分配方法を指定しておくことが可能となります。

遺言や家族信託を利用すると・・・

 遺言を作成しておけば、法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を相続させることができますし、相続人ではない第三者に相続財産を分配することも可能です。
 また、遺言の他にも、死後の財産の承継者を指定する方法があります。それは、信託を利用する方法です。信託契約をする際に、信託終了後の信託財産の帰属先を決めておくことができるので、遺言と同じように死後の財産の承継者を指定することができます。
 さらに、信託を利用すれば、遺言ではできなかった二次相続以降の財産の承継者についても、指定することができるようになります。
 例えば、先祖代々所有する不動産について長子承継をさせたいという希望がある場合です。遺言を利用した場合、不動産の承継者を長男と指定することができますが、長男死亡後は、長男の長男(つまり、孫)を不動産の承継者に指定することはできません。
 ところが、信託(家族信託)を利用すれば、上記の事が可能となります。信託契約をする際に、二次相続以降の資産の承継者をあらかじめ指定する条項を設けておけば、二次相続以降の資産の承継者を指定することができるのです。
 相続に関する事情は、個人や家庭により様々だと思います。どの方法を利用するかは、それぞれの事情に応じて十分ご検討ください。

当事務所にご依頼いただくと・・・

 司法書士が、遺言の作成や家族信託(民事信託)の組成をサポートいたします。
 司法書士が、相談者様やそのご家族の事情をお伺いした上で、最適な方法をご提案させていただきますので、お客様の実情に一番合致する対策を講じることができます。
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