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認知症などにより実際に判断能力を喪失してしまった場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てることができます。
家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てる際に、成年後見人の候補者を申立書に記載することができます。ただし、最終的に成年後見人を選任するのは家庭裁判所ですので、申立書に記載した成年後見人の候補者以外の人物(弁護士や司法書士等の専門職)が成年後見人に選任されることもあります。
このように、成年後見人の選任を申立てる場合は、必ずしも候補者が成年後見人に選任されるとは限りません。また、本人が既に認知症などにより上手く意思表示ができなくなってしまっている場合は、本人の希望通りの人物を候補者とすることが難しくなっているかもしれません。
これに対し、任意後見制度を利用すれば、自分の希望する人物に後見人になってもらうことができます。
成年後見制度は、認知症などにより判断能力を喪失してしまった場合に家庭裁判所に申立てをすることにより成年後見人を選任してもらう制度でしたが、反対に任意後見制度を利用するには、契約時に十分な判断能力を有していることが必要となります。
なぜなら、任意後見制度を利用する場合、将来、後見人になる予定の人とあらかじめ公正証書により契約を締結しておく必要があるからです。
なお、実際に後見が始まるのは、本人の判断能力が衰えてしまった後になります。本人の判断能力が衰えてしまった段階で、家庭裁判所に別途申し立てを行い、後見人を監督する人(任意後見監督人)を裁判所が選任した段階で、後見がスタートします。
このように、任意後見制度を利用する場合、本人が自由(任意)に後見人及び後見人にお願いしたいこと(後見の内容)を自由に決めることができるので、自分が判断能力を喪失してしまった場合、誰に何をしてもらいたいかを本人が任意(自由)に決めておくことができます。
ただし、任意後見は、実際に判断能力が衰えて家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されてからでないと利用することができませんので、元気なうちから財産管理を任せたいというような場合には、財産管理契約や見守り契約等契約を締結しておく等の対策が別途必要となります。
司法書士が、任意後見契約締結をサポートいたします。
司法書士が、任意後見の申立書を作成いたしますので、お客様がわざわざ任意後見契約書を作成する手間を省くことができますし、契約の内容についてもアドバイスをさせていただきます。また、場合によっては、司法書士を任意後見人とすることも可能です。
なお、任意後見契約以外に、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約に関する契約書の作成等も承ります。
以下のサービスをご利用いただければ、当事務所で任意後見手続きをサポートいたします。