認知症の母名義の不動産を売却するにはどうしたらいいですか?

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不動産の所有者が認知症になってしまうと・・・

 不動産の所有者が認知症になってしまうと、所有する不動産に関する様々な契約を締結することが難しくなってしまいます。なぜなら、認知症が進んでしまうと、契約をするときに必要な判断能力を喪失してしまっていることが多いからです。
 たとえば、アパートの大家さんが認知症になってしまい判断能力を喪失してしまうと、せっかく入居を希望する人がいても、新たに賃貸借契約を締結することができなくなってしまいます。
 また、不動産の所有者が認知症になってしまうと、当該不動産を売却することもできなくなってしまいます。

認知症により判断能力が万全とは言えなくなったら・・・

 認知症により判断能力が万全とは言えない状況になってしまったら、財産の管理や契約等の法律行為を本人に代わって行う人が必要となります。
 一般的に、このような場合は、配偶者や子供などの家族が本人の生活を支えていることが多いと思いますが、不動産の所有者が認知症などにより判断能力を喪失してしまった場合、たとえ配偶者や子供であっても、本人に代わって本人が所有するアパートの賃貸借契約を締結したり、自宅を売却することはできません。
 そこで、本人に代わって財産の管理や契約などの法律行為を行う人が必要となります。
 具体的には、成年後見制度を利用します。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てを受けた家庭裁判所は判断能力を喪失してしまった人(成年被後見人)のために、財産の管理や契約などの法律行為を本人に代わって行う人(成年後見人)を選任します。
 家庭裁判所に選任された成年後見人は、成年被後見人(本人)に代わり本人が所有する不動産に関する賃貸借契約や売買契約を行うことができます。
 したがって、不動産の所有者が認知症になってしまい判断能力を喪失してしまった場合は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所によって選任された成年後見人が売買契約を締結することにより不動産を売却することが可能となります。
 なお、不動産の所有者が自己居住用に利用している(利用していた)不動産を売却する場合には、成年後見人が選任されているとしても、家庭裁判所による許可が別途必要となりますので、注意が必要です。

当事務所にご依頼いただくと・・・

 司法書士が、家庭裁判所に成年後見の申立をサポートいたします。
 司法書士が、成年後見の申立書を作成いたしますので、お客様がわざわざ家庭裁判所で成年後見の申立をする手間を省くことができます。
 なお、自己居住用の不動産を売却する場合には、居住用不動産処分許可の申立についてもサポートいたします。
 以下のサービスをご利用いただければ、当事務所で成年後見の申立をサポートいたします。

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