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自宅を家族の名義に変更する場合、実際に不動産を家族へ譲渡する必要があります。一般的に、家族間で不動産を譲渡する場合、以下の2つの方法が考えられます。
1.「贈与」
2.「売買」
上記の2つの方法の違いは、不動産を譲渡したときに、対価としてお金を支払うかどうかです。 対価としてお金を支払わずに不動産を譲渡してもらう場合は「贈与」となります。一方、対価としてお金を支払って不動産を譲渡してもらう場合は「売買」となります。
したがって、不動産の名義を変更するには、実際に不動産を家族に「贈与」するか「売買」する必要があります。
税金(相続税)対策として、自宅を家族の名義にする変更する場合、対価としてお金を支払ってしまうと、相続税の課税対象となる相続財産は減りません(むしろ相続財産の評価額は上がってしまいます)ので、一般的には、相続税の課税対象となる相続財産を減らすために、対価としてお金を受け取らない「贈与」によって、不動産の名義を変更することが多いと言えるでしょう。
相続対策の中でも税金(相続税)対策として自宅を家族の名義に変更する場合、相続発生後に不動産の名義を変更(相続登記)をした場合にかかるコストと相続発生前(生前)に不動産の名義を変更(生前贈与登記)する場合にかかるコストを比較して、対策を考える必要があります。
単純に、登記手続をする際に法務局に納付する税金(登録免許税)のみで比べると、以下の通りとなります。
1.「贈与」→税率:20/1000(0.04%)
2.「相続」→税率: 4/1000(0.2%)
上記の通り、「贈与」により不動産の名義を変更する場合、「相続」により不動産の名義を変更する場合に比べて、5倍の税金を納める必要があります。
例えば、固定資産税評価額2000万円の不動産の名義変更をする場合、法務局に納付する税金(登録免許税)は、それぞれ以下の通りとなります。
1.「贈与」→2000万円×20/1000(0.04%)=40万円
2.「相続」→2000万円× 4/1000(0.2%) = 8万円
この他にも、「贈与」により不動産の名義を変更する場合、「贈与」を受ける人(不動産をもらう人)は、贈与税や不動産取得税等の税金を支払う必要があります。
贈与税には、控除や特例の制度がありますので、これらの制度を上手く活用しながら、生前贈与をするべきかどうかを検討する必要があるでしょう。
参考:国税庁ホームページ
「贈与税がかかる場合」
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
「相続時精算課税選択の特例」
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