相続対策として自宅を家族の名義に変更するにはどうしたらいいですか?

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不動産の名義を変更するには?

 自宅を家族の名義に変更する場合、実際に不動産を家族へ譲渡する必要があります。一般的に、家族間で不動産を譲渡する場合、以下の2つの方法が考えられます。
 1.「贈与」
 2.「売買」
 上記の
2つの方法の違いは、不動産を譲渡したときに、対価としてお金を支払うかどうかです。 対価としてお金を支払わずに不動産を譲渡してもらう場合は「贈与」となります。一方、対価としてお金を支払って不動産を譲渡してもらう場合は「売買」となります。
 したがって、不動産の名義を変更するには、実際に不動産を家族に「贈与」するか「売買」する必要があります。
 税金(相続税)対策として、自宅を家族の名義にする変更する場合、対価としてお金を支払ってしまうと、相続税の課税対象となる相続財産は減りません(むしろ相続財産の評価額は上がってしまいます)ので、一般的には、
相続税の課税対象となる相続財産を減らすために、対価としてお金を受け取らない「贈与」によって、不動産の名義を変更することが多いと言えるでしょう。

不動産を生前贈与する際に注意しておきたい事とは?

 相続対策の中でも税金(相続税)対策として自宅を家族の名義に変更する場合、相続発生後に不動産の名義を変更(相続登記)をした場合にかかるコストと相続発生前(生前)に不動産の名義を変更(生前贈与登記)する場合にかかるコストを比較して、対策を考える必要があります。
 単純に、登記手続をする際に法務局に納付する税金(登録免許税)のみで比べると、以下の通りとなります。
 1.「贈与」→税率:20/1000(0.04%)
 2.「相続」→税率: 4/1000(0.2%)
 上記の通り、「贈与」により不動産の名義を変更する場合、「相続」により不動産の名義を変更する場合に比べて、5倍の税金を納める必要があります。
 例えば、固定資産税評価額2000万円の不動産の名義変更をする場合、法務局に納付する税金(登録免許税)は、それぞれ以下の通りとなります。
 1.「贈与」→2000万円×
20/1000(0.04%)=40万円
 2.「相続」→2000万円× 4/1000(0.2%)   =  8万円
 この他にも、「贈与」により不動産の名義を変更する場合、「贈与」を受ける人(不動産をもらう人)は、贈与税や不動産取得税等の税金を支払う必要があります。
 贈与税には、控除や特例の制度がありますので、これらの制度を上手く活用しながら、生前贈与をするべきかどうかを検討する必要があるでしょう。

参考:国税庁ホームページ
   「
贈与税がかかる場合
   「
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
   「
相続時精算課税選択の特例​

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