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相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
例えば、相続人の間で相続を放棄するという内容の書面に署名捺印をしても、相続を放棄したことにはならず、借金の請求を免れませんので、注意が必要です。
相続放棄をするなら、必ず家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
申し立て時の必要書類は、以下の通りです。
必要となる戸籍や切手の金額や券種は、申し立てをする家庭裁判所により異なりますので、事前に問い合わせる必要があります。
なお、被相続人の最後の住所地が所沢市内だった場合、下記の家庭裁判所に申立をします。
被相続人の最後の住所地が所沢市内だった場合の相続放棄の申立先 |
さいたま家庭裁判所川越支部 住所:埼玉県川越市宮下町2-1-3 電話:048-273-3036 管轄:川越市,入間市,坂戸市,狭山市,鶴ヶ島市,所沢市,富士見市,ふじみ野市, 入間郡三芳町,比企郡川島町 |
司法書士は、相続放棄に必要となる戸籍謄本の取得から相続放棄の申立書の作成までいたしますので、スピーディーかつ正確に手続を進めることができますし、お客様がわざわざ平日の昼間に役所などに行って手続きをする手間と時間を節約することができます。
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