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法律上、相続人は被相続人が亡くなったと同時に被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。財産の中には、不動産(自宅)や預貯金等のプラスの財産の他、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
したがって、プラスの財産だけもらって、マイナスの財産はもらわないというようなことは法律上認められておりません。
ただし、故人の借金があまりにも大きい場合にそれを相続人に承継させるのは酷ですので、法律は、全ての財産を相続しない、すわなち相続を放棄することを認めています。
相続を放棄するかどうかを決めるには、相続財産を調査しなければなりません。そこで、法律は、相続財産の調査をする期間を猶予したうえで、相続を承認(単純承認、限定承認)するか放棄するかを選択できるようにしています。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとみなされますので、借金を支払う必要がなくなります。
相続を放棄(または限定承認)するには、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄(または限定承認)の申し立てをしなければなりません。
3か月以内に申し立てをしなければ、相続を承認したものとみなされます。
よって、相続財産に大きな借金があるは、3か月以内に相続放棄をするかどうか決断して、申し立てまでする必要があります(3か月を過ぎてしまった場合でも、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められる場合がありますので、3か月を過ぎてしまったような場合でも諦めずに専門家にご相談ください)。
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