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金融機関は、口座の名義人が死亡したことが分かると、その口座からお金を引き出すことができないように、死亡した名義人の口座を凍結します。
これは、金融機関が当該口座の正式な承継者に預金を引き渡すために行われる措置です。
したがって、相続人だからといって、死亡した名義人の口座から預金を引き出すことができなくなってしまいます。
例えば、夫が死亡したから葬儀費用を引き出したいと銀行に行っても、妻(相続人)だからという理由だけで、すぐにお金を引き出すことはできません。
なぜなら、夫が全財産を子供に相続させるというような遺言を作っていた場合、妻は死亡した名義人の預金に関して何らの権利も持っていないことになってしまうからです。仮に、妻に預金を引き渡してしまうと、後で遺言により正式な相続人とされた子供との間でトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのです。
よって、相続で凍結されてしまった故人名義の銀行口座からお金を引き出す場合には、自分が預金の正式な承継者であることを証明するような書類を提出して手続きをする必要があります。
金融機関によって差異はありますが、一般的に預金を解約(払い戻し)するために金融機関に提出しなければいけない書類は、以下の通りです。
上記の他に、金融機関所定の書類への署名捺印が必要になりますので、手続きをする際には、事前に金融機関へ問い合わせることが必要です。
参考:所沢市内の主な金融機関(平成28年6月現在)
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