経験豊富な司法書士が、遺産相続・相続登記・相続放棄などの相続手続き、トラブルを防ぐ遺言書作成まで丁寧にサポートします。
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亡くなった人を被相続人、亡くなった人の財産を承継する人を相続人といいます。
被相続人の相続人が誰になるかは、法律(民法)によって定められています。これを法定相続人といいます。
法定相続人には順位があり、その順位も法律によって定められています。
配偶者は、上記の順位と関係なく常に相続人となりますので、相続人の組み合わせは以下のパターンに限られます。
なお、子が既に亡くなっている場合でも、孫がいる場合は、次順位の相続人(親)にはいかず、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
また、亡くなった順番によって相続人の範囲が変わってくることがありますので、注意が必要です。
相続人を間違えてしまうと、後の手続きがスムーズに進まなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
司法書士が、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を職権で取り寄せて、誰と誰が相続人になるかを調査・確定させます。
司法書士は、職権で戸籍謄本等を取り寄せることができるので、お客様がわざわざ市役所などに行って書類を取得する手間を省くことができます。
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