相続人になるのは誰と誰?

相続人はどうやって決まるか

 亡くなった人を被相続人、亡くなった人の財産を承継する人を相続人といいます。
 被相続人の相続人が誰になるかは、法律(民法)によって定められています。これを法定相続人といいます。
 法定相続人には順位があり、その順位も法律によって定められています。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:親
  • 第3順位:兄弟姉妹

 配偶者は、上記の順位と関係なく常に相続人となりますので、相続人の組み合わせは以下のパターンに限られます。

  1. 配偶者のみ
  2. 配偶者+子
  3. 配偶者+親
  4. 配偶者+兄弟姉妹
  5. 子のみ
  6. 親のみ
  7. 兄弟姉妹のみ

 なお、子が既に亡くなっている場合でも、孫がいる場合は、次順位の相続人(親)にはいかず、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
 また、亡くなった順番によって相続人の範囲が変わってくることがありますので、注意が必要です。
 相続人を間違えてしまうと、後の手続きがスムーズに進まなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

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